$ \newcommand{\exi}{\exists\,} \newcommand{\all}{\forall} \newcommand{\equ}{\!=\!} \newcommand{\nequ}{\!\neq\!} \newcommand{\amp}{\;\&\;} \renewcommand{\Set}[2]{\left\{\;#1\mathrel{}\middle|\mathrel{}#2\;\right\}} \newcommand{\parenth}[1]{\left(\;#1\;\right)} \newcommand{\braces}[1]{\left\{\;#1\;\right\}} \newcommand{\bracket}[1]{\left[\;#1\;\right]} \newcommand{\godel}[1]{\left\ulcorner #1 \right\urcorner} $

(番外編)複雑かつ長い条文をMathJaxで綺麗に組み直してみた

東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」いわゆる迷惑防止条例の第二条がいい感じに読みづらいから組み直してみよう。
原文はこちら:
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
これを綺麗に組み直したのがこちら:
第二条 何人も、$\left\{\begin{array}{} & \left(\begin{array}{} 乗車券、急行券、指定券、寝台券 \\ その他運送機関を利用し得る権利を証する物 \end{array}\right) \\ 又は & \left(\begin{array}{} 入場券、観覧券 \\ その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物 \end{array}\right) \end{array}\right\}$(以下「乗車券等」という。)を $\left\{\begin{array}{} & 不特定の者に転売し、 \\ 又は & 不特定の者に転売する目的を有する者に交付する \end{array}\right\}$ため、乗車券等を、 $\left\{\begin{array}{} & \left(\begin{array}{} 道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場 \\ その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。) \end{array}\right) \\ 又は & \left(\begin{array}{} 汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機 \\ その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。) \end{array}\right) \end{array}\right\}$において、 $\left\{\begin{array}{} & 買い、 \\ 又は & \left\{\begin{array}{} & うろつき、 \\ & 人につきまとい、 \\ & 人に呼び掛け、 \\ & ビラその他の文書図画を配り、 \\ 若しくは & 公衆の列に加わつて \end{array}\right\} 買おうとし \end{array}\right\}$てはならない。

$\newcommand{\nami}[1]{\left\{\begin{array}{}#1\end{array}\right\}}$ $\newcommand{\kaku}[1]{\left[\begin{array}{}#1\end{array}\right]}$ $\newcommand{\maru}[1]{\left(\begin{array}{}#1\end{array}\right)}$ 次に、「金融商品取引法第27条の2」(発行者以外の者による株券等の公開買付け)を組み直してみるとこんな感じ。
第27条の2 $\kaku{ その株券、新株予約権付社債券 \\ その他の有価証券で政令で定めるもの }$(以下この章及び第27条の30の11(第4項を除く。)において「株券等」という。)について $\nami{ & 有価証券報告書を提出しなければならない発行者 \\ 又は & \begin{array}{} 特定上場有価証券 \\ \maru{ 流通状況がこれに準ずるものとして \\ 政令で定めるものを含み、株券等に限る。} \end{array}の発行者 }$の株券等につき、 $\kaku{ & \begin{array}{} 当該発行者以外の者が行う買付け等 \\ \maru{ 株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、\\ これに類するものとして政令で定めるものを含む。 \\ 以下この節において同じ。} \end{array} \\ であつて & 次のいずれかに該当するもの }$は、公開買付けによらなければならない。 ただし、$\kaku{ & \begin{array}{} 新株予約権 \\ \maru{ \kaku{ & 会社法第277条の規定により割り当てられるもの \\ であつて、 & \kaku{ \quad\begin{array}{} 当該新株予約権が行使されることが確保されることにより \\ 公開買付けによらないで取得されても \\ 投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるもの \end{array} \\ として内閣府令で定めるもの} }を除く。 \\ 以下この項において同じ。} \\ を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等 \end{array} \\ 及び & 株券等の買付け等を行う者がその者の \begin{array}{} 特別関係者 \\ \maru{ 第7項第1号に掲げる者のうち \\ 内閣府令で定めるものに限る。} \end{array}から行う株券等の買付け等 \\ & その他政令で定める株券等の買付け等 }$は、この限りでない。